【ケース別】相続に必要な戸籍謄本類の範囲と取得方法

相続に必要な戸籍謄本類と取得方法空家の相続・解体・売却

相続の手続きを自分でして費用を抑えたい。

銀行で手続きに「戸籍」が足りないと言われた。

戸籍謄本はどこまで取れば良いの?

戸籍謄本はどうやって取るの?

そんな風に思っていないでしょうか?

 

私は相続アドバイザー&司法書士として多くの人の戸籍謄本取得のお手伝いをしてきました。

相続手続きに必要な戸籍謄本は、ケースによって必要な量が全然違います。

しかし、普通の人には「何が必要で」「何が足りないのか」を判断するのはなかなか難しいです。

 

そのためこの記事では、ケース別に必要となる戸籍謄本類の範囲、戸籍謄本類を取得する順番と方法について説明します。

 

この記事を読むことで、あなたがする相続手続きでどのくらい戸籍を集めなければならないからが分かり、1つずつ順番通りに戸籍を集めていくことができるようになりますよ。

 

誰が相続人かで必要な戸籍の範囲が変わる

相続手続きに必要な戸籍の範囲は、誰が相続人になるかで大きく変わります。

誰が相続人になるのかは以下のとおり。

誰が相続人になるのか
順位相続人
配偶者 

(先に子が死亡していた場合は、孫やひ孫が相続人になる)

配偶者(順位1の子らが1人もいない場合)

(親が死亡しているが祖父母が健在の場合は、祖父母が相続人になる)

配偶者(順位1・2の子や親らが1人もいない場合)

兄弟姉妹

(兄弟姉妹が死亡していた場合は、甥や姪が相続人になる)

(順位1・2・3の子、親、兄弟姉妹が誰もいない場合)

配偶者のみ

※ 配偶者には離婚している「元・配偶者」は含まれない。

 

必要な戸籍の範囲の基本ルールは以下のとおりです。

  • 死亡している人は「出生から死亡まで」の複数の戸籍謄本類が必要
  • 相続人になる人は現在の戸籍謄本

この順位1~3までと配偶者だけのケースで必要となる戸籍謄本類について解説していきます。

順位1:子が相続人のケース

子が相続人になる場合に必要な戸籍謄本類をまとめると以下のとおり。

子が相続人の時に必要な戸籍謄本類
ケース必要な戸籍謄本類
常に必須
  • 死亡した人(被相続人)の住民票の除票
  • 死亡した人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本類
  • 各相続人の現在戸籍謄本
ケースによって必要先に死亡した子がいるケース

  • 先に死亡している子の出生から死亡までの戸籍謄本類
先に死亡した子&その孫がいたケース

  • 先に死亡した孫の出生から死亡までの戸籍謄本類

順位2:親が相続人のケース

順位1の子・孫・ひ孫が誰もいない場合には、親が相続人になります。

親が相続人になる場合に必要な戸籍謄本類をまとめると以下のとおり。

親が相続人の時に必要な戸籍謄本類
ケース必要な戸籍謄本類
常に必須順位1で必要な戸籍謄本類

  • 死亡した人(被相続人)の住民票の除票
  • 死亡した人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本類
  • 各相続人の現在戸籍謄本
  • (先に死亡した子の出生から死亡までの戸籍謄本類)
  • (先に死亡した孫の出生から死亡までの戸籍謄本類)
ケースによって必要先に死亡した親がいるケース

  • 先に死亡した親の出生から死亡までの戸籍謄本類

 

順位3:兄弟姉妹が相続人のケース

順位1、2の子・親らが誰もいない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹が相続人になる場合に必要な戸籍謄本類をまとめると以下のとおり。

兄弟姉妹が相続人の時に必要な戸籍謄本類
ケース必要な戸籍謄本類
常に必須順位2で必要な戸籍謄本類

  • 死亡した人(被相続人)の住民票の除票
  • 死亡した人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本類
  • 各相続人の現在戸籍謄本
  • (先に死亡した子の出生から死亡までの戸籍謄本類)
  • (先に死亡した孫の出生から死亡までの戸籍謄本類)
  • (先に死亡した親の出生から死亡までの戸籍謄本類)
ケースによって必要先に死亡した兄弟姉妹がいるケース

  • 先に死亡した兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本類

 

その他:配偶者だけが相続人のケース

順位1~3の子・親・兄弟姉妹らが誰もいない場合には、配偶者以外の相続人がいないことになります。

配偶者だけが相続人になる場合に必要な戸籍謄本類をまとめると以下のとおり。

配偶者だけが相続人の時に必要な戸籍謄本類
必要な戸籍謄本類
常に必須順位3で必要な戸籍謄本類

  • 死亡した人(被相続人)の住民票の除票
  • 死亡した人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本類
  • 各相続人の現在戸籍謄本
  • (先に死亡した子の出生から死亡までの戸籍謄本類)
  • (先に死亡した孫の出生から死亡までの戸籍謄本類)
  • (先に死亡した親の出生から死亡までの戸籍謄本類)
  • (先に死亡した兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本類)

 

戸籍謄本類を集める順番

「出生から死亡までの戸籍謄本類」を集めるには、死亡から1つずつさかのぼって戸籍謄本類を取得していきます。

(現在)死亡 → 結婚 → 出生(過去)

のような順番です。

養子縁組や結婚、離婚、転籍をすることでかなりの数の戸籍を渡り歩いている場合もあるので、1つずつ地道にさかのぼっていきましょう。

 

 

「各相続人の現在戸籍謄本」は、連絡ができる相続人には自分で現在戸籍謄本を取ってもらうのが一番簡単。

連絡がつかない相続人がいるのであれば

  1. 「死亡した人の出生から死亡までの戸籍」に出てくる相続人の名前を探す
  2. 相続人がその戸籍から、新しい戸籍に出ている記述を探す
  3. 出た先の「新しい戸籍」を取得する
  4. 2に戻り、現在戸籍謄本が取得できるまで繰り返す

 

という手順で現在戸籍謄本を取ることができますよ。

戸籍謄本類を取得する方法

戸籍謄本類は本籍地の自治体で取得できます。

自治体では本籍地があった期間だけの記録しか保持していないため、結婚などで他の自治体に戸籍を移している場合には、複数の自治体で戸籍謄本類を集める必要があります。

「住所」と「本籍地」は違うものであるため、住所と本籍地が別だと住所地の自治体では戸籍謄本類を取得することはできません。

「本籍地」は運転免許証や住民票に載っています。

 

本籍地の自治体では

  • 市民課などの窓口
  • 郵送請求

といった方法で戸籍謄本類を取得できます。

自治体によっては他の手段で取得できる場合もありますが、取得できる戸籍謄本に制限があることが多いため、相続手続き目的だとあまり役に立ちません。

近い自治体なら直接窓口へ、

遠方の自治体なら郵送請求、など方法を使い分けましょう。

戸籍謄本類の郵送請求に必要なもの

戸籍謄本の郵送請求は、自治体ごとに請求方法が案内されていますが必要なものは大体同じです。

戸籍謄本類の郵送請求に必要なもの
  • 請求書(各自治体の様式)
  • 手数料(現金不可。定額小為替を使う)
  • 返信用封筒(切手を貼っておく)
  • 本人確認書類(運転免許証のコピーなど)

郵送請求先の戸籍記録を見ただけではあなたが相続人なのかどうか分からない場合には、「あなたが相続人であることが分かる戸籍謄本類」も必要です。

 

請求書の様式は、「○○市 戸籍謄本 郵送」といったワードで検索すると自治体のサイトにあることがほとんど。

様式をダウンロードして印刷しましょう。

 

手数料は「定額小為替」を使って支払います。

「定額小為替」は全国のゆうちょ銀行で450円や750円などの決まった金額に引き換えることができる証券です。

「定額小為替」はゆうちょ銀行の窓口で購入することができ、1枚100円の発行手数料がかかります。

  • 現在戸籍謄本は1通450円
  • 昔の戸籍(除籍謄本・原戸籍)は1通750円

であるため、450円と750円の定額小為替を購入して郵送することになります。

相続手続きに必要な戸籍謄本類の範囲まとめ

相続手続きに使う戸籍謄本類を集めるときに注意するのは以下のような点です。

  • 誰が相続人になるかで必要な戸籍謄本の量が違う
  • 死亡している人については「出生から死亡まで」の戸籍謄本類が必要
  • 相続人になる人については現在戸籍謄本が必要
  • 戸籍謄本類は「本籍地の自治体」でなければ取得できない
  • 郵送請求する場合の手数料は「定額小為替」で支払う

必要な戸籍謄本類を見落とさないように気をつけて書類を揃えるようにしましょう。

難しくてちょっとできそうにない…

と感じる場合は、行政書士や司法書士に戸籍謄本類の収集を依頼することもできます。

不動産を相続する場合は司法書士に依頼した方がセットでお得になることが多いですよ。

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