建物を解体したら、滅失登記が必要だと言われた。
滅失登記って費用はどのくらいかかる?
自分で滅失登記の手続きをすることはできる?
そんな風に考えていないでしょうか?
建物を新築すると申請して不動産登記簿に記録します。
そして、建物を解体したときには滅失登記を申請して不動産登記簿の記録を閉鎖する必要があります。
滅失登記をしないと建物の記録が残り続けるため、土地を売却できない原因にもなります。
そのためこの記事では、
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について説明します。
この記事を読むことで、専門家に依頼しなくても自分で滅失登記申請ができるようになるので、費用を抑えることができるようになりますよ。
【滅失登記とは】放置すると罰則も
建物は法務局の不動産登記簿に記録されています。
建物を解体・取り壊したときには法務局に「滅失登記」を申請して不動産登記簿の建物の記録を閉鎖しなければなりません。
この「滅失登記」を建物解体後1ヶ月以上放置すると、登記簿に記録されている所有者に10万円以下の罰金が課せられます。
「滅失登記」をせず、建物の記録が残り続けていると他にも以下のようなデメリットも。
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このように「滅失登記」をしないでいることにはデメリットしかないため、建物を解体・取り壊しをしたらなるべく早めに「滅失登記」を申請しましょう。
- 建物解体1ヶ月以内に「滅失登記」を申請する義務がある
- 「滅失登記」をしないと罰金や税金がかかり、新築や土地売却ができないなど悪影響しかない
まだ建物を解体していない人は、解体してから「滅失登記」の準備をしましょう。
【解体費用を安く】建物解体の相場・トラブルと解体業者選びサービス3社比較 |
滅失登記の費用は多くて数万円
「滅失登記」の手続きは、土地家屋調査士にお願いすることができます。
土地家屋調査士に「滅失登記」手続き代行を依頼する場合の費用の相場は、およそ5万円前後。
しかし、「滅失登記」は登記手続きの中では比較的簡単な申請なので、自分ですることもできます。
自分で「滅失登記」の申請をやれば、多少の手間と時間はかかるものの実費1,000~2,000円くらいで済ませることができますよ。
- 専門家(土地家屋調査士)に「滅失登記」を依頼すると費用は5万円前後
- 自分で「滅失登記」を申請すると実費は1,000円~2,000円くらい
建物解体後、自分で滅失登記手続きをする手順
自分で「滅失登記」の申請をしたいけど、どうやるの?
そんなあなたのために、「滅失登記」の申請手続きを自分でやる方法を説明します。
「滅失登記」手続きの手順は以下のとおり。
- 建物の登記事項証明書の内容を確認する
- 建物解体業者から書類をもらう
- 建物滅失登記申請書をつくる
- 管轄の法務局に申請書を提出する
この手順について1つずつ詳しく解説をしていきます。
手順1:建物の登記事項証明書の内容を確認する
「滅失登記」の申請書に書かなければならない建物の情報は、建物の登記事項証明書に書いてあります。
建物の登記事項証明書は、建物の「権利証」と一緒に保存されている場合が多いです。
登記事項証明書の見本は以下のようなものです。
(出典:法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/content/001309856.pdf))
登記事項証明書が見つからない!or ない!
という場合は、ネットで内容を確認することができます。
法務局の窓口で登記事項証明書をもらおうとすると1通600円かかりますが、「登記情報提供サービス」を使うと1通334円でネットから登記事項証明書の内容を確認できますよ。
「登記情報提供サービス」での確認方法の詳しい手順は以下の記事で解説しています。
【ネットだけで完結!】不動産の登記簿謄本をネットで見る手順 |
手順2:建物解体業者から必要書類をもらう
建物の「滅失登記」に必要な書類は以下のようなものがありますが、ほとんどは建物解体業者からもらうことができます。
建物滅失登記の必要書類 | |
必要書類 | 入手方法 |
滅失登記申請書 | 自分でつくる |
取毀(とりこわし)証明書
(建物滅失証明書) |
建物解体業者からもらう |
業者の登記事項証明書 | 建物解体業者からもらう
※ 申請書に「会社法人等番号」を記載できるときは不要 |
業者の印鑑証明書 | 建物解体業者からもらう
※ 申請書に「会社法人等番号」を記載できるときは不要 |
相続手続きに必要な戸籍謄本類 | (相続した建物を解体した場合)
自分で取得 or 専門家に取得してもらう |
このように「申請書」と「戸籍謄本類」以外は建物解体業者からもらいます。
現在は「申請書」に番号を書くだけで省略できる書類があるので、印鑑証明書のコピーをもらい、コピーに記載されている「会社法人等番号」を書くことが多いかと思います。
「相続手続きに必要な戸籍謄本類」をまだ取得していない人は、
必要な書類と取得方法について以下の記事で詳しく解説をしていますので参考にしてください。
【ケース別】相続に必要な戸籍謄本類の範囲と取得方法 |
手順3:建物滅失登記申請書をつくる
申請書の雛形が法務局のウェブサイトにあるので、雛形に必要事項を記入するだけで申請書を作ることができます。
記載例は以下のとおり。
(出典:法務局ウェブサイト(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001189459.pdf))
この記載例を元に、どのように記入していけば良いのか解説していきます。
建物滅失登記申請書の書き方 | |
項目 | 書き方 |
会社法人等番号 | 建物解体業者に教えてもらう。
または、建物解体業者にもらった書類に書いてある。 |
令和 年 月 日 | 申請書を提出する日付を書く。
郵送で提出するときは、発送する日付。 |
○○法務局 | 建物を管轄する法務局名を書く。
建物を管轄する法務局は、「○○市 登記 管轄」で検索すると分かる。 |
申請人 | あなたの住所・氏名・電話番号を書く。
押印も忘れずに。 |
不動産番号 | 手順1の「登記事項証明書」の一番右上に書いてある。 |
所在 | 手順1の「登記事項証明書」の上の方に書いてある。 |
家屋番号 | 手順1の「登記事項証明書」の所在の下に書いてある。 |
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手順1の「登記事項証明書」のとおりに書く。 |
登記原因及びその日付 | 取毀証明書に書いてある日付どおりに、
「令和○年○月○日取壊し」と書く。 |
「登記事項証明書」の見るべきところをまとめると以下のとおり。
滅失登記申請書は全て「登記事項証明書」や「取毀証明書」に書いてあるとおりに書くだけなので簡単です。
手順4:管轄の法務局に申請書を提出する
必要書類が揃ったら、建物を管轄する法務局に申請書を提出します。
申請書にも記入した「○○市 登記 管轄」で検索した法務局に提出です。
申請方法は以下の2つ。
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法務局はちょっと不便なところにあることも多いので、時間がない、面倒という人は申請書類一式を郵送すると楽ですよ。
登記完了証は返送してもらうようにすると楽
法務局に「滅失登記」を申請してから通常7日~10日くらいで登記が完了します。
登記が完了すると「登記完了証」という書類が発行されます。
この「登記完了証」の受取は
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という2つの方法があります。
書類の受取のためにまた法務局まで足を運ぶのも大変なので、郵送してもらうのがおすすめ。
「登記完了証」の郵送は簡易書留でしなければならないので、申請書と一緒に「レターパックプラス(宛名記入済み)」を提出するのが一番簡単。
この「登記完了証」が確かに滅失登記をしましたよ、という証明になります。
これで「滅失登記」申請手続きは完了です!
建物解体後の滅失登記の費用・手続きまとめ
建物を解体したら、1ヶ月以内に「滅失登記」を申請しないと罰金の対象になります。
「滅失登記」をしないとデメリットしかないので、早めに申請をしましょう。
「滅失登記」の費用は、土地家屋調査士に依頼すると5万円前後。
自分でやれば時間と手間はかかるものの費用を1,000円~2,000円くらいまで抑えることができます。
「滅失登記」の必要書類のほとんどは建物解体業者からもらうことができるため、自分でも比較的簡単に申請可能。
建物を解体して「滅失登記」を済ませれば、建物を新築したり土地を売却することができるようになります。
スムーズに相続手続きを進め、財産を円滑に分配するためにも「滅失登記」は早めに申請しておきましょう。
【手順解説】空家を相続してから土地を売却するまでの流れ |